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緊急事態宣言が出たらどうなるのか調べてみた!外出は罰則なし?

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安倍晋三首相は、新型コロナウイルス感染のさらなる拡大を懸念し、改正特別措置法に基づいて緊急事態宣言を発令する意向を発表しました。

具体的にどんなことが制限されたり、国民の生活どのように送ればいいのか調べてみました。

特措法について

内閣官房の公式HPでは、このように述べられています。

①法律の概要

◎ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)とは?
→新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定され、平成24年5月に公布されました。(特措法第1条)また、暫定措置として、令和2年3月に新型コロナウイルス感染症をこの特措法の適用対象とする改正が行われました。

②緊急事態宣言に関すること(特措法32条)

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは?
→新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは、季節性インフルエンザに比べて重篤になる症例が国内で多く発生し、全国的な急速なまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす場合に、政府対策本部長(内閣総理大臣)が、①期間、②区域、③事案の概要を特定して宣言するものです。この宣言の後、都道府県知事は、より具体的な期間や区域を定め、不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請といった緊急事態措置を講ずることができるようになります。

◎ 緊急事態措置の①期間や②区域はどうやって決まるの?
→実際に設定する期間や区域については、新型インフルエンザ等緊急事態の発生時に、新型インフルエンザ等の流行状況等を総合的に勘案し、専門家の意見を踏まえて決定されます。

◎ 緊急事態の③事案の概要とは?
→新型インフルエンザ等の発生状況(患者が確認された地域、患者数等)、ウイルスの病原性、症状、感染・まん延防止に必要な情報等を公示することが想定されています。

③緊急事態措置について(特措法45条)

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴って都市が封鎖されますか?
→欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません。特措法に基づき、都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等ができるようになります。

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?
→都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態が起こると、どのような施設の使用がどのように制限されるようになりますか?
→都道府県知事は、施設について、一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等を要請することができるようになります。

緊急事態宣言が出たらどうなる?

緊急事態宣言が出された場合、次のようなことが可能となります。

【強制】
臨時の医療施設用に土地・建物を強制使用

病院のキャパの問題解消のために、営業休止のホテルや、廃校となった学校などを病院に転用できないか調整することです。

【命令】
医薬品、食料品などの保管、強制的に押さえる
起業に対し医薬品・マスクなどを売り渡し要請
【要請】【指示】
学校、保育所の使用禁止
イベントなどの開催制限

営業自粛やイベント中止による損失補償は、法の定めはありません。

学校や保育園が使用停止の要請・指示が出たとしてもその判断は各教育機関や自治体により変わります。

強制ではないため、学校や保育所を停止しない場合でも罰則はありません。

【要請】
外出自粛

今までの東京や北海道が出した外出自粛要請は、法的根拠がありませんでした。

緊急事態宣言が出ると、法的根拠のもとに要請(お願い)となります。

ただし、生活に不可欠な買い物や病院へのアクセスは閉じられません。

そして、たとえ外出した場合でも罰則はありません

気になる「ロックダウン」という言葉について。

海外に見られるような道路の封鎖や鉄道・バスの運行中止、強制的な自宅待機などを出すことはできません。(法が定めていないため)

日本において、ロックダウンは不可能です。

具体的にどんなことが?

食料品店や薬局は、閉まることはありません。

飲食店、床面積1000㎡以下の物販店は閉鎖要請・指示対象ではなく、日常生活に支障となることはありません。

緊急事態宣言による外出自粛要請が出されたとしても、会社への出勤停止にはなりません。

電気・水道・ガスなどのインフラや医療提供体制の維持、運送・通信などの維持だけでなく、食品生活必需品の供給など生活維持に必要な業務が途絶えることのないように対応しなければいけないからです。

国民の日常生活で考えると、今気を付けている不要不急の外出をしないこととあまり変わりません。